父子家庭(シングルパパ)になった。どうする?公的制度(手当・助成・貸付制度など) 福岡の場合

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シングルパパのつぶやきザマ

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父子家庭(シングルパパ)になったときに知っておかなくてはならないこと

父子家庭と母子家庭の親の性差なく支援を求めてnpoを立ち上げて約8年。

法制度が整備されて父子家庭にも児童扶養手当が支給されるようになってから6年あまり。

まだまだこの国には母子家庭と父子家庭での扱いの差があります。

父子家庭になって12年。僕が住む福岡市では父子家庭への制度が何にもなかったあの時代よりは少しマシになってるようなので紹介してみたいと思います。

1.市営住宅の優遇制度

シングルパパになって、会社を辞めざるを得なくなり住むとこにも困る。

そんな父子家庭には年4回(5、8、11、2月)の定期募集で入居を抽選で決定する際に

抽選倍率の優遇制度というのが利用できます。

また、特定の要件を満たす場合には希望住宅に空き家が出た段階で受付順に入居を決定する「随時募集」の申し込みも可能になります。

これは僕の頃にはなかった。母子家庭だけの優遇制度だった。

詳しくは 福岡市住宅供給公社(市営住宅センター)募集係 092−271−2561まで。

 

2.ひとり親家庭支援センター

福岡市立の「ひとり親家庭支援センター」では下記のような相談を受け付けてます。

・就業相談

職業の適性や就業へ向けた意欲の形成など、それぞれの家庭状況や経験に応じて相談員が適切なアドバイスをしてくれるそうです。

・就業支援講習会

就業への技能や資格を取得できるように就業支援講習会というのが開催されています。

(生活支援・介護職員初任者研修・介護福祉士・秘書検定・医療事務・簿記三級・コミュニケーター基礎研修・初めてのパソコン講座・ワード、エクセル・ホームページ養成・パワーポイント・ケアマネージャーなど)

これら、ぶっちゃけ父子家庭、シングルパパに役立つのかどうか疑問ですが・・・。

・就業支援サービス

ハローワークやインターネットから収集した求人情報を提供してくれます。

職探しのお手伝い、代行してくれるって感じでしょうか。

・無料職業紹介

センターで受け付けた求人を就業相談員が紹介します。

と、言ってますが、父子家庭向けにはほとんどありません。「ハローワークに行った方が早い」とまで言われます。

・法律相談

養育費の取り決め、親権、金銭トラブルなどの法律上の問題について女性弁護士が相談に乗ってくれるそうです(要予約)

他にもいろいろありますが、全部ひっくるめて「相談業務」が主です。

父子家庭のためになるにはまだまだ運営的にも無理があるように感じます。

 

3.貸付金

去年、平成26年10月から「母子寡婦福祉資金貸付制度」が

母子父子寡婦福祉資金貸付金

に変わり、父子家庭にも貸付金が利用できるようになりました。

1. 制度の目的

 母子父子寡婦福祉資金は、母子家庭等及寡婦家庭の経済的自立と、その扶養する児童(子)の福祉の増進を図るため、原則、無利子で各資金をお貸付しするものです。

2. 貸付対象者

(1)母子福祉資金

  1. 母子家庭の母(配偶者のない女子で、現に児童を扶養しているもの)
    2. 母子家庭の母が扶養している児童(20歳未満)
    3. 父母のいない児童(20歳未満)

(2)父子福祉資金

  1. 父子家庭の父(配偶者のない男子で、現に児童を扶養しているもの)
    2. 父子家庭の父が扶養している児童(20歳未満)

3. 貸付要件

(1)借受人(申請できる方)

 原則、母子家庭の母、父子家庭の父、寡婦等、父母のいない児童で、次のいずれにも該当 する方です。

 また、現在の収入で十分生活が可能であり、本制度を利用するまでもなく、必 要な経費を賄うことができる場合は対象になりません。

【要 件】

  1. 福岡市に居住していること。
    2. 原則、60歳以下であること。
    3. 当該貸付を受けるにあたり、他制度の貸付金等を借りていないこと。また、今後、借りる予定がないこと。
    4. 各種負債(各種貸付金、金融機関等からの借入金、各種クレジット契約等による返済金など)の1ケ月の返済合計額が、申請者の月収の30%以内であること。
    5. 各種貸付金、税金、公共料金の支払いを滞納していないこと。
    6. 過去に、本貸付金の償還を著しく滞納した経歴がないこと。
    7. 目的外に使うおそれがないこと。
    8. 破産申立を行っている場合は、免責決定を受けていること。
    9. 民事再生手続きを行っている場合は、手続きが完了していること。
    10. 外国人の場合は、住民登録がなされ、現在地に6ケ月以上居住し、永住の見込みがあること。
    11. 原則、児童扶養手当が支給されていること。寡婦については過去に児童扶養手当が支給されたことがあること。
    12. 居住地が安定していること。
    (2)連帯保証人

[1]修学資金、就学支度資金、修業資金、就職支度資金(児童対象分)
原則、連帯保証人は不要です。
ただし、次の場合は、連帯保証人が1名必要です。

・ 今回申請を行う母子等が過去に当資金の貸付を受けている(又は連帯保証人になっている)場合で、その未返済額と、今回申請しようとする貸付金の合計額が300万円を超える場合。
・ 一つの学校で就学支度資金と修学資金の合計が260万円を超える場合。
・ 父母のない児童が申請する場合。
[2]修学資金、就学支度資金、修業資金、就職支度資金(児童対象分)以外の資金
原則、連帯保証人が1名必要です。
※ 連帯保証人は借受人と連帯して、債務を負担することになります。

[3]全資金
連帯保証人がいないと確実な償還が見込めないと判断される場合は、連帯保証人が1名必要です。

例)

・ 借受人が61歳以上。
・ 借受人が過去に破産の免責決定又は民事再生計画の決定を受けている。
・ 借受人が家族以外の者の本貸付金の連帯保証人になっており、その貸付金に滞納がある。
【要 件】

1. 未成年者、成年被後見人、被保佐人でないこと。
2. 3親等以内の親族であること。ただし、3親等以内の親族に、連帯保証人の要件を満たす人がいない場合など、市長が認める場合はこの限りではありません。
3. 原則、60歳以下で、健康であること。
4. 原則、申請者と同一生計でないこと。
5. 安定した収入により独立した生計を営み、債務を弁済することのできる資力と信用を有すること。(事業開始資金・事業継続資金・住宅資金・結婚資金)
・原則、申請日の属する年度(申請が4月1日から5月31日までに行われる場合にあっては、前年度)の所得が266万円以上あり、申請日現在もその仕事を続けていること。
(事業開始資金・事業継続資金・住宅資金・結婚資金以外の資金)
・生活保護者ではなく、原則、申請日の属する年度(申請が4月1日から5月31日までに行われる場合にあっては、前年度)の市県民税の所得割が課税されていること。
6. 本貸付金を受けていないこと。または、今後受ける予定がないこと。
7. 本貸付において、他の借受人の連帯保証人となっている場合に、その借受人が償還金を滞納していないこと。
8. 自己破産等をした人については、破産法に基づく破産申立を行い免責決定を受け3年を経過し、又は民事再生法に基づく再生手続き開始の申立を行い再生手続きが完了して3年を経過し、安定した収入により、独立して生計を営んでいること。
9. 資金の貸付けに関する利害関係者ではないこと。
10. 母(父)の配偶者になったことがないこと。ただし、児童(子)の福祉の増進のために必要な資金については、当該児童(子)の父(母)を連帯保証人とすることができる。
(3)連帯借受人
 修学資金、修業資金、就学支度資金、就職支度資金につきましては、入学、就学(修業)、就職する児童(子)は、連帯借受人として、借受人と連帯して債務を負担することになります。(父母のない児童が借受人になる場合を除く。)

 

児童扶養手当

 手当は、次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童、障害がある児童については20歳未満)を監護している母(父)、又は母(父)に代わってその児童を養育している方に支給されます。
 ただし、定められた額以上の所得があるときは支給されません。

  •  父母が婚姻(事実婚を含む)を解消した児童
  •  父(母)が死亡した児童
  •  父(母)が施行令に定める程度の障害の状態(年金の障害等級1級程度)にある児童で公的年金の加算対象外の児童
  •  父(母)の生死が明らかでない児童
  •  父(母)から1年以上遺棄されている児童
  •  父(母)が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  •  父(母)が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
  •  母が婚姻によらないで懐胎した児童

   手当を受けられている方は、お住まいの市区町村窓口で、毎年8月に現況届を提出する必要があります。
 この届は、前年の所得状況と毎年8月1日の養育状況を確認するためのもので、提出がなければ8月分以降の手当の支給が差し止められますのでご注意ください。

その他

他にも保育園の入園や就学援助、奨学金などがありますが

これは特にひとり親家庭ではなくても受けられます。

 

福岡市ではなく、福岡県では医療証も「ひとり親医療証」として発行してくれますのでこれはすぐにでも申請に行きましょう。

と、まぁ、いろいろ書いてみましたが

シングルパパにとっては国や県による、児童扶養手当と医療証くらいですね。

貸付金もいざという時のために知っておくといいでしょう。

福岡市の支援は母子家庭にはいいかもしれませんが、父子家庭にはほとんど役に立ちません。

結局、「男なんだから、自分でなんとかしろ」って感じですね。

僕もこれまで男なので自分で色々やってきました。

シングルパパデビューすることになったあなた!

父子家庭生活ってのは生半可な気持ちではやっていけません。

本当に大変です。

子供が小さかったらなおさらです。

一番大事なのは周りの親や兄弟、友人たちです。

できるだけ、周りの人たちとコミュニケーションをとることが大事です。

腹をくくって、子供達の未来のために頑張っていきましょう!

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ブログを書いてる人 宮原礼智(みやはら あやとも)
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